外国人、国内居住者が国内外の遺産を相続するケースが年々増加しています。
ケース
王夫妻は中国国籍であり、結婚してから3人の子供、すなわち王大力、王小力、王美美(すべて仮名)を育てました。王氏は長年にわたり国際金融業務に従事しており、資産配分に一部の海外資産を投資しており、アメリカの不動産やアメリカの投資型保険などが含まれています。王氏の3人の子供が成人すると、王大力はオーストラリアに移住し、オーストラリア国籍を取得しました。王小力はアメリカで永住権を取得し、現地で生活していますが、アメリカ国籍にはなっておらず、中国国籍のままです。王美美はずっと国内で両親と一緒に生活しています。
王夫妻が中国で相次いで亡くなる前に2つの遺言を残しました。遺言1は、王夫妻がオーストラリアで親戚を訪ねている間に書かれ、内容は北京市海淀区にある王大力、王小力の名義の家を共同で相続することです。遺言2は、王夫妻が国内で書かれ、内容はアメリカの金融型保険と特定の家を王美美が相続することです。
上記のケースでは、多くの国際法関係が関係しています。
外国人や海外在住者が中国国内の遺産を相続する方法は何ですか?
中国国民は海外の遺産をどのように相続できますか?
境外遺言の有効性?
外国の相続に関する話題について一緒に話しましょう。
外国の相続とは何ですか?
人民法院が次のいずれかの状況がある場合、外国関係民事事件と認定できると規定されている:
当事人の一方または両方が外国人、無国籍者、外国企業または組織である場合;
当事人の一方または両方の通常の居住地が中華人民共和国の領域外にある場合;
(三)中国人民共和国の領域外にある対象物。
(四)中華人民共和国の領域外で発生、変更、または消滅した民事関係の法的事実。
(五)外国に関連する民事事件と認められる他の状況。
ここからは、外国要素が含まれている場合、主体が外国関係、客体が外国関係、または相続に関連する法的事実が外国関係である場合に、外国関係の相続事件と見なされます。
主体涉外 in Japanese is 主体の外国関係。
華僑または外国人が中国国内の遺産を相続する方法
華僑と外国人の意味は異なります。
華僑は、海外に居住する中国国民を指します。 「居住する」とは、中国国民がその国で長期または永住権を取得し、その国に2年間連続して居住し、その2年間に18か月以上居住していることを指します。
中国国民は、居住国での長期または永住権を取得していなくても、居住国で5年以上の合法的な居住資格を取得しており、5年以内に合計30か月以上居住している場合、華僑と見なされます。
中国公民が海外で留学中、または公務で海外で働いている場合でも華僑とは見なされません。
外国人は、中華人民共和国国籍法に基づいて中国国籍を持たない人を指します。華僑は中国国籍を持っていますが、海外に定住しているため、外国関係の事件にも該当します。
涉外主体が中国国内の遺産を相続する方法
華僑または外国人が中国国内の遺産を相続する方法は一般的に公証相続と訴訟相続の2つがあります。
公証相続
涉外主体が中国国内の遺産を相続する場合、相続人は涉外相続公証を申請して相続することができます。この場合、華僑や外国人は居住国の公証機関に公証書を申請する必要があります。一般的に、涉外相続公証には以下の資料が必要です。
公証書は認証された後、相続人は公証書を持参して遺産の家の所在地の公証機関に相続権の証明書を申請し、証明書を取得した後、家の所在地の住宅管理部門で家の相続や所有権の移転などの関連事項を手続きできます。
訴訟継承
華僑や外国人が中国国内の遺産相続に関して紛争が発生した場合、人民裁判所に訴訟を提起して解決することができます。
不動産紛争に関する訴訟は、不動産が所在する地方人民裁判所が管轄権を有します。相続財産の紛争に関する訴訟は、被相続人の死亡時の居所地または主要相続財産の所在地の人民裁判所が管轄権を有します。
このため、相続財産が不動産である場合(例:家屋)、不動産の管轄権は相続人の居住地の人民裁判所にあります。相続財産が動産である場合(例:預金、自動車、貴重品など)、管轄権は相続人の死亡時の居住地または主要な相続財産の所在地の人民裁判所にあります。
管轄裁判所が確定した後、適用される法律を決定するために衝突規範ガイドラインを通過する必要があります。中国では、相続紛争訴訟において、外国関係民事法適用法に基づいて、外国の相続に適用される法律を決定します。
上記のケースでは、外国人である王大力と華僑である王小力が、中国国内にある家屋の相続に関して紛争が発生した場合、彼らはその家屋がある地元の人民裁判所に訴える権利があり、中国法を適用することができます。
中国の法律は、海外の個人が中国で不動産を購入する際の政策制限とは異なり、両者が外国関係に関わる場合でも、身元が異なることで中国での不動産相続権に影響を与えることはありません。我が国の法律は、相続権と財産権を十分に保護しています。
客体涉外 -> 対外活動
中国国民は海外の遺産をどのように相続できますか?
中国国民が海外の遺産を相続する場合、訴訟手続きを取らない場合は、その遺産がある国の関連法律を遵守する必要があります。
もし遺産が、私たちの国と関連する国際条約を締結している国にある場合、上記の公証相続手続きに類似した手続きを行うことができます。外国の遺産公証手続きを申請するために、私たちの国の公証機関に申請し、遺産がある国の駐在大使館または領事館で認証を受ける必要があります。遺産がある国が遺産税を徴収する場合、関連する遺産税を申告および支払う必要があります。
海外遺産の相続に関して継承人間で紛争が発生し、訴訟手続きを選択した場合、不動産と動産を区別して取り扱う必要があります。
我が国の民事訴訟法に基づき、不動産紛争に関する訴訟は、不動産が所在する地方裁判所の管轄となります。中華人民共和国外国関係民事法適用法第31条には、「法定相続については、相続人が死亡した時点での通常の居所地の法律が適用されますが、不動産の法定相続については、不動産の所在地の法律が適用されます。"
不動産には専属の管轄権と法的適用があるため、遺産が海外の不動産である場合、不動産の所在地の裁判所が管轄し、不動産の所在地の法律が適用されます。
上記の規定に基づき、被相続人が死亡した際に通常の居所が中国にある場合、中国の法廷はその海外の動産相続について管轄権を有し、中国法を適用します。
上記のケースでは、遺言書2に関連する遺産は、王氏夫妻がアメリカで保有している金融型保険と特定の家屋です。家屋の相続については、不動産の所在地の法律が適用されますが、金融型保険については、相続人である王氏夫妻が中国に居住していたため、中国の裁判所がその財産に管轄権を持ち、中国法が適用されます。
継承に関連する国際法的事実
被継承者が海外で作成した遺言は、相続人はどのように相続しますか?
海外で作成された遺言について、現地の法的機関による有効性の検証、現地の公証人および中国の領事館による認証が行われ、関連する国際条約に基づいて遺言の効力を認めることができますが、遺言の内容が中国の法律に違反する場合は除外されます。
海外で作成された遺言に関する紛争が発生し、中国の裁判所で訴訟が行われる場合、まずは関連する遺言の争いについて「識別」する必要があります。つまり、事件の争いに関連する事実の性質を特定し、どの衝突規範を参照して准拠法を決定するかを確定する必要があります。
上記のケースでは、王氏夫妻はオーストラリアで遺言書1を作成しました。もし相続人が遺言書1の方法や効力に異議を唱える場合、中華人民共和国の外国民事関係法の適用法第32条および第33条に基づいて、「遺言の方法は、遺言者が遺言を立てた時または死亡時に通常の居所の法律、国籍法、または遺言行為の地の法律に準拠している場合、遺言は成立します。遺言の効力は、遺言者が遺言を立てた時または死亡時に通常の居所の法律または国籍法が適用されます」という規定に基づいて、適用すべき法的根拠を決定します。
上記のケースでは、王氏夫妻は中国国籍であり、死亡時の通常居住地も中国にあるため、遺言書1に関する方法と効力の問題には中国法が適用されます。
私たちの国は、外国の証拠に関する規定を継承します。
「最高人民法院による民事証拠に関する規定(2019年改正)」第16条では、「当事者が提出した公文書証拠が中華人民共和国の領域外で作成された場合、その証拠は、当該国の公証機関によって証明されるか、中華人民共和国と当該国との間で締結された関連条約で定められた手続きを遵守する必要があります。中華人民共和国の領域外で作成された身元関係に関する証拠は、当該国の公証機関によって証明され、かつ中華人民共和国の当該国の大使館によって認証されるか、中華人民共和国と当該国との間で締結された関連条約で定められた手続きを遵守する必要があります。当事者が人民法院に提出した証拠が香港、マカオ、台湾地域で作成された場合、関連する手続きを遵守する必要があります。」
上記の新しい証拠規定の第16条は、2001年の「証拠規定」と比較して適切な修正が加えられました。
新しい証拠規定が施行される前に、裁判実務において外国で収集されたすべての証拠は、所在国の公証機関によって公証され、かつ当該国の我が国大使館または領事館によって認証されるか、または条約で定められた手続きを行う必要があります。このやり方は、裁判所が外国で収集された証拠の真実性を判断するリスクを回避する一方で、当事者に多くの手続き上の煩雑さや不便をもたらす可能性があります。そのため、2019年に改訂された新しい証拠規定はこれに対して適切な修正を行っています。
域外で作成された公文書は公証を経る必要があります。
域外で作成された公文書は、所在国の公証機関による証明や条約手続きが必要ですが、2001年の「証拠規定」と比較して、その公文書はもはや中国の駐在国大使館での認証を必要としません。つまり、公証後に証拠として使用できます。
注意すべきは、海外で作成された「委任状」は、中国の民事訴訟法第263条および第264条に準拠する必要があります。つまり、外国人が人民裁判所で訴訟を起こす場合、弁護士に訴訟代理を委任する必要がある場合、中華人民共和国の弁護士に委任する必要があります。
中華人民共和国の領域外で発送または委託された委任状は、所在国の公証機関によって証明され、中華人民共和国の駐在国大使館によって認証されるか、または中華人民共和国と当該所在国との間で締結された関連条約で定められた手続きを遵守した後にのみ有効となります。
域外で形成された身元関係に関する証拠は、公証および認証を必要とします。
身分関係が自己認識に適用されないため、当事者の証拠や質問に依存することはできません。したがって、身分関係に関連する外部の証拠は厳格に審査され、慎重に確認されるべきです。
したがって、外国で発生した身元関係に関する証拠は、所在国の公証機関による証明または条約手続きを行う必要があり、同時に当該国の中国大使館での認証も必要です。
域外の一般市民間の商事法律関係に関する証拠は、公証または認証を必要としません。
域外で形成された一般的な民商事法的関係の証拠は、原則として当事者間の権利義務の確定に関わるものであり、証拠の真実性は訴訟中の証拠提出および尋問手続きによって確認されるため、公証や認証手続きを経る必要はなく、当事者の訴訟負担や手続きの煩雑さを増加させることはありません。
◎出典/北京市第一中級人民法院 文:吴扬新